圧縮記帳等の適用について

令和6年度貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金は、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。圧縮記帳等の適用にあたっては、補助対象者から税理士等の専門家にご相談していただきつつ、適切な経理処理の上ご活用ください。詳しくはPDF資料をご参照ください。

 

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令和6年度貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金における圧縮記帳等の適用について
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事務処理について

経済産業省が定める補助事業事務処理マニュアルに従って処理してください。

補助事業事務処理マニュアルURL:https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf

よくある質問と回答

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