本事業における補助事業者の留意事項は、以下のとおり。
(1)提出された申請や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査や事務局からの要請に応じない場合、補助金を受けることができない場合がある。
(2)本事業の遂行にあたり、補助事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。
(3)事務局が行う検査や会計検査院による会計検査に備え、補助事業に係る全ての書類等の情報(※)を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間保管し、閲覧・提出することについて協力しなければならない。
(※)具体例:交付決定通知、契約書、注文書、納品書、導入通知書、請求書、確定通知 等
(4)申請情報(住所や代表者名など)に変更が生じた場合、事務局へ報告を行うこと。なお、申請情報の変更に伴い事務局の指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
(5)確定後に変更が生じた場合(※)、速やかに事務局へ報告を行うこと。報告内容により、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
(※)具体例:廃業、倒産、事業譲渡等
(6)事業期間中及び補助金交付後において、不正行為等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、事務局は、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
(7)事業実施において、外注・委託先との「①契約・発注」はすべての手続きの中で先立って行われる必要があり、そのあとに続く「②納品」「③支払い」の順番は問わない。ただし、「③支払い」の前に、必ず「請求」が行われていること。
(8)実績報告が提出されるまでに貿易PFサービスとの接続が完了し、利用・運用が開始されている必要がある。
(9)実績報告提出後の確定検査において「①契約・発注」よりも先に「②納品」・「③支払い」・「請求」の手続きが行われていることが確認された場合や、「請求」よりも先に「③支払い」が行われていることが確認された場合は、補助金の交付が行えず、交付決定の取消しとなる場合がある。
(10)その他補助事業者の事務処理について、経済産業省が定める補助事業事務処理マニュアルに従うこと。
補助事業事務処理マニュアルURL:https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2022_hojo_manual02.pdf