令和6年度貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金は、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。圧縮記帳等の適用にあたっては、補助対象者から税理士等の専門家にご相談していただきつつ、適切な経理処理の上ご活用ください。詳しくはPDF資料をご参照ください。
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